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市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和(兼任)について(令和7年4月1日改正)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年4月2日更新
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多久市建設工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人について、次の要件を満たすものについては、他の工事の現場代理人との兼任を認めます。

※令和7年4月1日以降に請負契約を締結する工事について、兼任できる工事の請負金額の合計を、8,000万円未満から9,000万円未満に改正しました。

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