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公有財産の使用・借受手続き

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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 公有財産(土地・建物)の使用・借受を希望されるときは、他に定められた法律・条例等の規定がない場合は、次のとおり申請してください。

使用許可申請・借受申し込み

行政財産

 本来の行政目的を妨げない場合に、使用を許可します。

 許可期間は1年以内ですが、電気通信事業関係及び公共用に必要なものは、許可期間が5年以内の場合もあります。

普通財産

 特に支障がなければ、貸し付けることが可能です。

 契約内容の確認のため、5年ごとの更新を基本としています。

 原則、契約保証金の納付と連帯保証人が必要です。

提出書類(1部)

 公有財産使用許可申請書・借受申込書 [Wordファイル/18KB](両面印刷可)
 使用計画書
 関係図面(位置図、平面図、使用計画図等)

申請・申し込み先

 公有財産の管理部署

 ※管理部署が不明の場合は、財政課 管財係で確認ください。

 

使用・借受廃止届

 許可・貸付期間の満了前に使用・借受をやめる場合は、届け出が必要です。

提出書類(1部)

 公有財産使用・借受廃止届 [Wordファイル/16KB]

提出先

 使用・借受財産の管理部署

現状変更の手続き

 使用・借受財産の現状を変更する必要がある場合は、必要な書類を提出して、審査を受ける必要があります。

提出書類(1部)

 公有財産現状変更許可申請書 [Wordファイル/16KB]

 変更に関する図面

提出先

 使用・借受財産の管理課