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土地有償譲渡届出、土地買取希望申出の手続き

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の概要

 県、市町等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。

手続きフロー

・ この法律は、適用区域内の土地の所有者が
1 土地の売買などをするときは市長に届け出ること
2 県、市町等に買取りを希望するときは、市長に申し出ができること
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町等が土地の所有者と協議を行い、合意すればその土地の買取りを行う制度です。

公拡法第4条(届出義務)

 都市計画区域内に所在する土地で、適用面積以上の土地を有償で譲渡しようとする時は、市長に届け出なければなりません。

届出義務

・ 土地の譲渡の制限で土地に係る届出をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、この各号に掲げる日または時までの間、この届出に係る土地をこの地方公共団体等以外の者に譲渡してはなりません。
1 買取り協議通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになった時は、その時)
2 土地買取希望のない旨の通知があった時

届出窓口

財政課管財係(市役所2階) 平日 8時30分~17時15分

提出書類(1部)

土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/49KB](両面印刷可)
登記簿謄本(原本1部)
見取図(譲渡予定地の位置、周辺の状況が分かる図面で、概ね1/500程度)
公図または測量図
その他(必要に応じて委任状)

 

公拡法第5条(買取希望の申出)

 都市計画区域内に所在する土地を所有する者は、この土地を地方公共団体等による買取りを希望する時は、市長に対しその旨を申し出ることができます。

買取申出

申出窓口

財政課管財係(市役所2階) 平日 8時30分~17時15分

提出書類(1部)

土地買取希望申出書 [Wordファイル/46KB](両面印刷可)
登記簿謄本(原本1部)
見取図(買取希望地の位置、周辺の状況が分かる図面で、概ね1/500程度)
公図または測量図
その他(必要に応じて委任状)

税法上の優遇措置について

 公拡法の適用により、地方公共団体との土地売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けることができる場合があります。

注意事項

 公拡法に基づく届出・申出を行った後に、県・市町村等以外に売買が行われた時は、国土法に基づく届出が必要になる場合がありますので、ご注意ください。