不在者投票について
あらかじめ不在者投票の申請をすれば、次の場所で投票することができます。
滞在先での不在者投票
選挙期間中、多久市外に滞在中または旅行予定の人は、その滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票できます。
投票手順
- 事前に下記の「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、多久市選挙管理委員会に郵送または持参ください。
【郵送先】
〒846-8501 多久市北多久町大字小侍7番地1 多久市選挙管理委員会 宛
- 多久市選挙管理委員会から投票用紙等の投票に必要な書類が郵送されます。
- 郵送されてきた書類のうち、開封厳禁の封筒についてはそのまま滞在先市町村の選挙管理委員会まで持参し、職員の指示で不在者投票を行います。
※事前に開封すると投票できなくなりますのでご注意ください。
指定病院(施設)に入院(入所)されている場合の不在者投票
下記の指定病院等に入院(入所)されている人は、入院(入所)されている病院(施設)で投票できます。投票の手続きについては、入院(入所)している病院(施設)に問い合わせください。
投票手順
- 施設の担当者に不在者投票を行う旨を申し出ます。
- 施設の担当者が多久市選挙管理委員会に投票用紙等の投票に必要な書類を請求します。
- 多久市選挙管理委員会から施設の担当者へ必要書類をお送りします。
- 施設の担当者の指示で不在者投票を行います。
- 不在者投票施設一覧 (佐賀県ホームページ)<外部リンク>
重い障がいをお持ちの人の不在者投票
身体に重度の障がいがある人は、郵便を使って自宅で不在者投票を行うことができます。
対象となる人
身体障害者手帳をお持ちの人のうち、
- 両下肢、体幹、移動機能の障がいで1級または2級の人
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいで1級または3級の人
- 免疫、肝臓の障がいで1級から3級までの人
戦傷病者手帳をお持ちの人のうち、
- 両下肢、体幹の障がいで特別項症から第2項症までの人
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸もしくは肝臓の障がいで特別項症から第3項症までの人
介護保険の被保険者症をお持ちの人のうち、
- 要介護状態区分が要介護5の人
投票手順
- あらかじめ「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳の写し(障がいの程度が記載されたページ)を添えて多久市選挙管理委員会に提出し、証明書の交付を受けます。
- 「郵便等投票請求書」および1.で受けた証明書を多久市選挙管理委員会に郵送します。
【郵送先】 〒846-8501多久市北多久町大字小侍7番地1 多久市選挙管理委員会 宛
- 自宅等の場所で、郵送されてきた投票用紙等にご自身で記入します。
- 多久市選挙管理委員会に郵送します。
代理記載制度
郵便等投票ができる人で、次のような障がいがある人は、代理記載制度をご利用できます。
- 身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢、視覚の障がいで1級の人
- 戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢、視覚の障がいで特別項症から第2項症までの人
詳しくは多久市選挙管理委員会に問い合わせください。
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