ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 多久市役所 > 選挙管理委員会事務局 > 第51回衆議院議員総選挙における不在者投票について

第51回衆議院議員総選挙における不在者投票について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年1月27日更新
<外部リンク>

滞在地での不在者投票

 多久市に選挙権(選挙人名簿に登録)があり、仕事などの都合で市外に滞在している人で、投票日(2月8日)当日または期日前投票期間(1月28日から2月7日まで)に多久市の投票所に来ることができない場合は、次の方法で滞在先の選挙管理委員会において不在者投票ができます。

不在者投票の手続き

1 不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、多久市選挙管理委員会まで郵送してください。郵送に時間がかかりますので、お早めに請求してください。

不在者投票請求書兼申請書 [PDFファイル/212KB]

注意:Faxやメール、電話等による請求はできません。 

2 多久市選挙管理委員会から、投票用紙等を送付します。

3 投票用紙等が届いたら、滞在先の選挙管理委員会へ持って行き、その場で不在者投票を行います。

注意:多久市選挙管理委員から届いた投票用紙等のうち、不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封しないで滞在先の選挙管理委員会へ持って行ってください。開封した場合は不在者投票ができません。

不在者投票ができる期間・時間・場所

令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)までの
滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間内

注意:休日などは不在者投票ができない場合がありますので、必ず滞在先の市区町村選挙管理委員会へ問い合わせてください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)