第27回参議院議員通常選挙に伴う不在者投票について
滞在地での不在者投票
仕事などの都合で選挙期間中、市外に滞在している人は、次の方法で滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
不在者投票の手続き
1 不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、多久市選挙管理委員会まで郵送してください。投票用紙等の送付、投票後の返送等に期間を要しますので、お早めに請求してください。
注意:Faxやメール、電話等による請求はできません。
2 多久市選挙管理委員会から、投票用紙等を送付します。
3 投票用紙等が届いたら、滞在先の選挙管理委員会へ持って行き、その場で不在者投票を行います。
注意:多久市選挙管理委員会から届いた投票用紙等の入った封筒は、絶対に開封しないで滞在先の選挙管理委員会へ持って行ってください。開封した場合は不在者投票ができません。
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