成年被後見人の選挙権の回復等のため選挙制度が変わりました
平成25年5月、成年被後見人の選挙権回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。また、成年被後見人の選挙権の回復とともに、選挙の公正な実施確保のための改正も行われました。
詳しくは、総務省ホームページ(成年被後見人の方々の選挙権について)<外部リンク>をご覧ください。
指定病院等の不在者投票における外部立会人の努力義務化
- 指定病院等の不在者投票管理者には、市区町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせる等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務が設けられました。
- 国政選挙では、外部立会人に要する経費は、国費により措置されます。
指定病院等の不在者投票とは
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等(指定病院等)では、入院・入所者が病院長等の不在者投票管理者のもとで投票を行うことができます。
(選任等の方法により投票の流れが異なります。事務の詳細は、成年被後見人選挙権回復等説明チラシをご覧ください)
代理投票における補助者の見直し
代理投票の補助者は、投票事務に従事する者に限定されることとなりました。
代理投票とは
心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない場合に、その選挙人本人の意思に基づき、補助者が代わって投票用紙に記載する制度です。
成年被後見人の方の選挙権の回復
平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
平成25年7月21日に実施される参議院議員通常選挙では投票することができます。
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