政治家の寄附、あいさつ状の禁止
贈らない 求めない 受け取らない
みんなで徹底しよう!「三ない運動」
- 政治家は有権者に寄附を贈らない
- 有権者は政治家に寄附を求めない
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない
政治家からの寄附の禁止
選挙の有無に関わらず、政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず、次の場合を除き禁止されています。有権者が求めることも禁止されています。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1、2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)
禁止されている寄附(例)
- 病気見舞い、入学祝、卒業祝、お中元、お歳暮
- 祭りへの寄附や差入れ、町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
- 葬式の花輪や供花、落成式や開店祝の花輪
- 代理が出席する場合の結婚祝、香典 など
後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附を行うことは禁止されています。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは禁止されています。また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されています。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
政治家の寄附禁止 [PDFファイル/1MB]「広報誌「総務省」(2019年12月号)より抜粋」
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
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