認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
不動産登記の特例とは
認可地縁団体制度の創設(平成3年)により、市長の認可を受けた地縁による団体は、不動産登記の登記名義人となることができるようになりましたが、登記簿の登記名義人や相続人の所在が判明しない等の理由で、登記申請に支障を来している場合があります。
この問題を解決するため、地方自治法の一部が改正され、平成27年4月1日から、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記申請を行うことができるようになりました。
※この特例は、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
申請の要件
次の全ての要件を満たしている必要があり、申請にあたってはそれを疎明する資料の提出が必要です。
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4)当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請の手続
次の申請書と申請書添付書類の提出が必要です。
公告
提出された申請書書類を審査し、不動産登記の特例の適用を受けるための要件を満たしていると判断した場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、多久市長に対し異議を述べるべき旨の公告を3ヶ月に渡り行います。
公告に対する異議申出
当該認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、公告期間内に多久市長に対し、異議申出書と申出書添付書類を提出してください。
異議を述べることができる者の範囲(登記関係者等)
(1)申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
(2)申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
(3)申請不動産の所有権を有することを疎明する者