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地縁による団体について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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登録すると自治会、町内会などの名前で不動産登記ができます

自治会、町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。
これまで地域的な共同活動を行っている自治会や町内会などの地縁による団体は、その所有する集会施設については、「法人格」を持てなかったため、団体所有であっても団体名での不動産登記ができず、個人名義や共有名義で登記され、名義人の転居や死亡等の場合、名義変更や相続など財産上の種々の問題が生じていました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、自治会、町内会などの地縁による団体のうち、一定の要件に該当するものについては、市長の認可により、「法人格」を取得できるようになり、その団体名義で不動産登記などができるようになりました。

地縁による団体とは?

一定の地域内に住所を有する者で形成された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行っている団体が地縁による団体として認められています。
一般的に、自治会、町内会などの区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として地縁による団体となります。
したがって、宗教団体・老人会・婦人会・スポーツ愛好会のように特定目的、特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体とは認められません。
地縁による団体として許可を受けることができる団体は、現に不動産または不動産に関する権利を保有しているか、これから保有する予定のある団体です。

認可を受けるための要件

認可申請をするときは、団体の総会で認可を申請する旨の決定を行う必要があります。したがって、総会の招集手続き等を定めた規約を整備する必要があります。

認可を受けるには

その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められる団体であること。
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。(規約で定めてあること)
その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
規約を定めていること。

規約の中に必要な項目

  • 目的
  • 名称
  • 区域
  • 事務所の所在地
  • 構成員の資格に関する事項
  • 代表者に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項

※これらの要件を満たしているかは、認可申請書に添付する書類で確認することになります。