地縁による団体について
地縁による団体とは
「一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、自治会、町内会等のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」となります。
これに対し、青年団や婦人会のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に性別や年齢等の条件が必要な団体や活動目的がスポーツや芸術等限定的に特定されている団体は、地縁による団体とはなりません。
認可を受けると自治会、町内会等の名義で不動産登記ができます
平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度が導入されました。
認可の要件
(1)地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4)規約を定めていること。この規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていなければならないこと。
認可申請書類
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 [Wordファイル/26KB]
(5)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 [Wordファイル/25KB]
(6)申請者が代表者であることを証する書類 [Wordファイル/25KB]
認可後に代表者等の変更があったとき
認可後に告示事項(代表者、区域等)について変更があったときは、告示事項変更届出書の提出が必要になります。
告示事項変更届出書(代表者) [Wordファイル/29KB]
また、規約を変更する場合は、規約変更認可申請書等の提出が必要になります。規約の変更内容によって、告示事項変更届出書も必要になる場合がありますので、規約を変更する場合は、総務課行政係までお問い合わせください。