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報道機関等の適用除外

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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報道機関等の摘要除外概要図
報道機関等の適用除外概要図

報道、著述、学術研究、宗教、政治の各分野においても、個人情報の適正な取扱いが必要であることは、一般の事業者と変わりませんが、憲法に保障する自由との関係から、行政からの不当な干渉の可能性を排除する必要性があります。
この趣旨から、この5つの主体の5分野の活動については、個人情報取扱事業者のルールの適用が除外されます。(50条)また、この5つの主体の5分野の活動に対して個人情報を提供することは、個人データの第三者提供に該当する可能性はありますが、主務大臣の権限は行使されません。(35条)