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申請書等の押印を廃止します

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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 市民サービスの向上や行政手続きの効率化を図るため、申請書等の押印を令和3年10月1日から順次廃止し、令和4年1月1日からの完全実施を予定しています。なお、手続きの際は本人確認のため、マイナンバーカードや免許証など顔写真付き証明書の提示をお願いすることがあります。

  引き続き押印が必要な手続きは次のとおり     
   (1) 法令及び監督官庁から通達等があるもの      
   (2) 申請書の添付書類で本人以外が作成するもの (診断書、意見書、証明書など)      
   (3) 契約書のほか、請求書や見積書等の会計様式
   (4) 委任状