多久市過疎地域持続的発展計画(令和8年度〜令和12年度)
多久市過疎地域持続的発展計画について
昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が10年の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきましたが、令和3年4月1日に第5次となる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下、「新過疎法」という)」が施行されました。
この新過疎法に基づき、新たに令和8年度から令和12年度における「多久市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
本計画に基づき、地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していきます。
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