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多久市過疎地域持続的発展計画

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月1日更新
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多久市過疎地域持続的発展計画について

 昭和45年に最初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が10年の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきましたが、令和3年4月1日に第5次となる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下、「新過疎法」という)」が施行されました。

 この新過疎法に基づき、令和3年度から令和7年度までを計画期間とした「多久市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

 今後は本計画に基づき、地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していきます。

<令和4年6月変更>多久市過疎地域持続的発展計画を変更しました

 「多久市過疎地域持続的発展計画」を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。

<令和4年12月変更>多久市過疎地域持続的発展計画を変更しました

 「多久市過疎地域持続的発展計画」を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。

<令和5年6月変更>多久市過疎地域持続的発展計画を変更しました

 「多久市過疎地域持続的発展計画」を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。

<令和5年12月変更>多久市過疎地域持続的発展計画を変更しました

 「多久市過疎地域持続的発展計画」を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。

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