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多久市結婚新生活支援事業補助金

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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多久市結婚新生活支援事業補助金

多久市では、結婚して新生活を始める新婚世帯に対して、住宅の取得費や家賃、引越費用、リフォーム費用を補助します。

対象となる世帯

  • 令和年6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
  • 対象となる住宅が多久市内にあり、住民登録の上居住していること
  • 補助金の交付決定を受けた日から2年以上継続して多久市に居住する意思があること
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること

  ※貸与型奨学金を返済している方は夫婦の所得額から年間返済額を差し引いた金額が所得額になります。

  • 申請時において世帯全員が市税等の滞納がないこと
  • 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと、かつ、多久市定住奨励金の交付を受けていないこと

対象となる経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の費用

  • 婚姻に伴う住宅取得費用

  ※土地の取得費は除きます。

  • 婚姻に伴う住宅賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)

  ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、賃料から手当額を差し引いた金額が補助対象額となります。

  • 婚姻に伴う引越費用

  ※レンタカー費用及び友人等への謝礼等は対象とはなりません。

  • リフォーム費用

  ※外構工事・家電購入設置費用は除きます。

  ※婚姻前に取得した住宅やリフォームは婚姻日から起算して1年以内のものとします。

補助額

  • 夫婦の年齢がともに29歳以下 1世帯あたり60万円を上限
  • 夫婦の年齢がともに39歳以下 1世帯あたり30万円を上限

提出書類

共通

住宅を取得した場合

  • 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 住宅取得費の領収書または支払額が確認できる書類の写し

住宅を賃借した場合

引越をした場合

  • 引越にかかる領収書の写し

リフォーム工事をした場合

  • リフォーム費用の領収書または支払額が確認できる書類の写し

貸与型奨学金を返済している場合

  • 貸与型奨学金の返済額が分かる書類

令和6年4月1日から令和7年3月31日に申請が行うことができない場合

要綱

多久市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/42KB]