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多久市地方創生移住支援金

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

東京圏から多久市に移住される方へ移住支援金を交付します

多久市地方創生移住支援金とは

 東京23区(在住者または通勤者)から多久市内に移住し、次の1~5のいずれかの要件を満たした場合に、移住支援金が支給されます。

  1. 都道府県が運営する就職マッチングサイト、(佐賀県が運営するサイトさがジョブナビ<外部リンク>)に移住支援金の対象の求人として掲載された企業に就職したこと。
  2. プロフェッショナル人材事業<外部リンク>または先導的人材マッチング事業<外部リンク>を利用して就業したこと。
  3. テレワークにより、移住元の業務を継続して行うこと。
  4. 多久市が個別に定める関係人口に該当すること。
  5. 県内で起業・創業し、「地域活性化等起業支援事業」の交付の決定を受けていること。

移住支援金制度の詳細

支給対象者

 次の1から3までのすべてに該当する必要があります。

 1、移住元に関する要件

  次の事項のすべてに該当する必要があります。

  • 多久市に住民票を移す前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外に在住し、東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります)をしていた。
  • 多久市に住民票を移す前日まで、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し東京23区への通勤をしていた。この場合において東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までをこの1年の起算点とすることができます。

 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住していた者が、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

   ※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県を指します。
   ※2 条件不利地域とは以下の市町村が該当します。

 
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 2、移住先に関する要件

  次の事項のすべてに該当する必要があります。

  • 令和元年10月1日以降に多久市へ転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 多久市に移住支援金の申請から5年以上継続して移住する意思を有していること。
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本国籍を有する者または日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
  • その他佐賀県または多久市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 3、就業等に関する要件

  次の(1)~(5)のいずれかの要件に該当すること

  (1)就職に関する要件(一般の場合)

   次の事項のすべてに該当する必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、都道府県が支援の対象としてマッチングサイト<外部リンク>に掲載している求人であること。
  • 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人の就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 求人への応募日がマッチングサイト<外部リンク>に、移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
  • 申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

  (2)就職に関する要件(専門人材の場合)

   プロフェッショナル人材事業<外部リンク>または先導的人材マッチング事業<外部リンク>を利用して就業した方は、次の事項にすべてに該当する必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思があること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

  (3)テレワークに関する要件

   次の事項のすべてに該当する必要があります。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自らの意思で多久市に移住し、移住前の仕事をテレワークで引き続き実施していること。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

  (4)関係人口に関する要件

  • 3親等以内の親族が移住者の申請時点において、多久市に住所を一年以上有していること。
  • 過去に多久市に5年以上の住所を有していること。
  • 多久市内において新規に就労または自営を行うこと。
  • 直近5年間に多久市へのふるさと応援寄附を複数年度にわたり2回以上行っていること。

  (5)起業に関する要件

  • 佐賀県起業支援金の交付決定を受けており、かつ起業支援金の交付決定日から1年以内であること。

2人以上の世帯の申請をする場合

  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(※)に属していたこと。                   
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和元年10月1日以降に転入したこと。
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金の交付申請日において転入から1年以内であること。
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

   ※同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。

支給額

  • 単身 60万円
  • 2人以上の世帯 100万円

【拡充】18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円の加算

(令和5年4月1日以降に多久市に移住した方に適用される規定です)

  ※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。

返還について 

以下の場合、移住支援金の返還が必要です。

全額返還

  • 虚偽の申請等をした場合。
  • 状況報告、立入調査に応じない場合。
  • 申請日から3年未満で転出した場合
  • 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合。

半額返還

  • 申請日から3年以上5年以内に転出した場合

申請方法

 多久市役所総合政策課に申請書と必要書類を添えて申請してください。また、移住支援金の申請は、同一世帯において1回に限ります。

必要書類

 
区分 証明書類等
東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者

・東京23区で通勤していた企業等の在勤地及び在勤期間の分かる書類(就業証明書、労働基準法第22条第1項の規定により交付した証明書等)

・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し等)

東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた法人経営者または個人事業主 在勤地及び5年以上の在勤期間の分かる書類(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等)
東京特別区内の大学等へ進学し、かつ東京特別区内の企業へ就職した者で、通学期間を移住元の対象期間へ加算を希望する者 大学等での在学期間を確認できる書類
就業に関する要件(一般)により補助金の交付を受けようとする者 就業証明書 [Wordファイル/15KB]
就業に関する要件(専門人材)により補助金の交付を受けようとする者 就業証明書 [Wordファイル/15KB]
テレワークにより補助金の交付を受けようとする者 就業証明書 [Wordファイル/14KB]
関係人口(親族が多久市に1年以上住所を有している要件)により補助金の交付を受けようとする者 3親等以内とわかる戸籍謄本かつ、多久市に住所を有している親族の住民票抄本、ただし、転居歴があり、住民票抄本で確認できない場合は、戸籍の附票
関係人口(過去に5年以上多久市に住所を有していた要件)により補助金の交付を受けようとする者 多久市に5年以上住所を有していたとわかる戸籍の附票
関係人口(就業に関する要件)により補助金を受けようとする者 就業証明書 [Wordファイル/15KB]
関係人口(起業に関する要件)により補助金を受けようとする者 個人事業の開業届書または法人設立届書の写し
関係人口(ふるさと応援寄附要件)により補助金の交付を受けようとする者 寄付金受領証明書
起業により補助金の交付を受けようとする者 起業支援金の交付決定書の写し、個人事業の開業届書または法人設立届書の写し

交付要綱

多久市地方創生移住支援金交付要項 [Wordファイル/28KB]