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「ふるさと納税」制度とは

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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『ふるさと納税』制度は、「ふるさとを応援したい」、「好きな地域を応援したい」という思いをかたちにするために、応援したい自治体へ寄附(ふるさと納税)することにより、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度です。
寄附者へのお礼として特産品を送る場合がございますが、返礼品は一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は年間50万円を超える場合に超えた額について課税対象となります。
一時所得について、詳しくは国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

関連ページ

「多久市ふるさと応援寄附条例」について

多久市ふるさと応援寄附条例

目的

第1条この条例は、多久市を愛し、応援しようとする人々から寄附金を募り、寄附者の多久市への思いを具体化することにより、多久を愛する全国の人々とともに「ふるさと多久」づくりに役立てることを目的とする。

事業の区分

第2条前条に規定する寄附者の思いを具体化するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 子どものための事業
  2. 豊かな自然を守るための事業
  3. 文化・スポーツ振興のための事業
  4. まちづくりのための事業
  5. その他、市長が必要と認める事業

市の責務

第3条市長は、寄附金の管理運用にあたり、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

基金への積立て

第4条市長は、寄附金を適正に管理運用するため、多久市ふるさと振興基金へ積立てるものとする。

寄附金の使途指定

第5条寄附者は、自らの寄附金を第2条各号に規定する事業のうちいずれに充てるかを、あらかじめ指定することができる。
2市長は、寄附者の事業の指定がない寄附金については、課題等に応じて、事業を指定することができる。

運用状況の公表

第6条市長は、この条例による寄附金の運用状況について、毎年度公表しなければならない。

委任

第7条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

施行期日

1この条例は、公布の日から施行する。

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