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農地のあっせんについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年8月14日更新
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1. 農地のあっせんとは?

農業委員会が仲介役となり、農地を貸したい方・売りたい方と、借りたい方・買いたい方のマッチング(あっせん)をサポートする制度です。

2. 対象となる方

農地を出したい方:高齢化や後継者不在、相続などで、自分で耕作できない農地をお持ちの方
農地を入手したい方:新規就農を目指す方、規模拡大を考えている農業者など

3. 手続きの流れ

農地のあっせんは、以下のステップで進みます。

[1. 相談・申出] 
   ↓
[2. 農業委員会定例会であっせん依頼] 
   ↓
[3. マッチング(相手方の選定)] 
 

1.相談・申出
農業委員会事務局へご相談ください。
「あっせん申出書」に必要事項を記入し、ご提出いただきます。

2.農業委員会定例会であっせん依頼
毎月開催されている農業委員会定例会で、地域の農業委員へあっせんの依頼を出します。

3.マッチング
希望条件(面積、地域、作物など)に合う方を探し、紹介します。

必要書類・様式ダウンロード

手続きに必要な申請書は、こちらからダウンロードできます。

あっせん申出書 [Wordファイル/37KB]

記載例 [PDFファイル/92KB]

 

よくあるご質問(Q&A)

Q. 借り手がすぐに見つかりますか?
A. 条件や地域によって異なります。必ずしもご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。


Q. 相続した農地で、まだ名義変更が終わっていません。
A. あっせんを行う前に、相続登記(名義変更)を完了させておく必要があります。ご不明な点はご相談ください。

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