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所有者/共有者不明農地を公示します

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年10月20日更新
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現在公示中の案件

所有者不明農地にかかる公示(農地法)

現在、公示中の案件はありません

 

共有者不明農地にかかる公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

 以下4件について、第22条の3の規定により、佐賀県農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示する。

 公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

 ※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

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・令和8年10月20日付け公示 [PDFファイル/401KB]

・農地利用集積等促進計画書(山口秀夫相続人代表) [PDFファイル/787KB]

・農地利用集積等促進計画書(寶藏寺嘉巳相続人代表) [PDFファイル/789KB]

・農地利用集積等促進計画書(山口熊太郎相続人代表) [PDFファイル/788KB]

・農地利用集積等促進計画書(山口幡右ェ門相続人代表) [PDFファイル/788KB]

・異議申出書 [Excelファイル/15KB]

所有者不明農地とは

 相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。

 1.不動産登記により所有者が直ちに判明しない農地

 2.所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地

共有者不明農地とは

 農業委員会が探索を行ったものの、2分の1を超える共有部分を有するものを確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。

異議申し立て書類

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