農地の賃借が「農地中間管理事業」へ統合されます
令和7年4月から、農地貸借の手続きは佐賀県農業公社が行います
農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、令和7年4月から、現在の農地貸借制度が廃止となり、原則、「農地中間管理事業」を利用した農地貸借制度に統合されます。
佐賀県では、佐賀県農地中間管理機構「佐賀県農業公社」が、農地を貸したい人「貸し手」から借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家「借り手」に貸し付け、農地の中間的な受け皿となります。
これまでの契約や契約更新はどうなるの?
多久市農業委員会で行った相対での契約は、契約満了まで変わりません。
契約が終了する前に、多久市農業委員会から契約更新の案内通知書を郵送します。引き続き、農地貸借を希望される場合は、案内通知書に同封されている書類に必要事項を記入し、佐賀県農業公社または多久市農業委員会へ提出してください。
事務手数料が必要になります
佐賀県農業公社を利用した賃貸借契約の場合、貸し手と借り手の双方から、賃料の1%+消費税の事務手数料が必要になります。
なお、無償での賃貸借契約や物納での賃貸借契約では手数料は不要です。
佐賀県農地中間管理機構「佐賀県農業公社」に変わったらどうなるの?
貸し手
・賃料は、佐賀県農業公社から口座へ振り込まれます。
・佐賀県農業公社に貸し付けた農地は、要件に該当すれば税制優遇を受けることができます。
借り手
・まとまった農地を、長期間かつ安定的に借りることができます。
・複数の貸し手から農地を借りた場合でも、佐賀県農業公社がまとめて賃料の支払いを行います。振込手数料も佐賀県農業公社が負担します。
公益社団法人佐賀県農業公社<外部リンク>のホームページ
参考資料
農林水産省パンフレット [PDFファイル/3.2MB]
佐賀県農業公社パンフレット [PDFファイル/681KB]
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