ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 多久市役所 > 農業委員会事務局 > 標準処理期間の設定について

標準処理期間の設定について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
<外部リンク>

農地法第3条許可の標準処理期間について

多久市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を別紙のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

標準処理期間の設定について

根拠法令 第3条第1項(農業委員会許可事案)
標準処理期間 25日

標準処理期間の設定について[PDFファイル/41.6KB]

問い合わせ

農業委員会事務局
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4831 ファックス:0952-75-2518

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)