相続等で農地の権利を取得された場合は届け出が必要です
農地を相続したとき(農地法第3条の3第1項届出について)
相続や時効等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。(農地法第3条の3第1項)
この届出は、権利取得を知った日からおおむね10カ月以内に届け出なければなりません。
農地を相続後に耕作が困難な場合は、適正利用が図られるように「あっせん」等を申し出てください。
関連ファイル
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/27KB]
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [PDFファイル/151KB]
問い合わせ
農業委員会事務局
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4831 ファックス:0952-75-2518
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