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相続等で農地の権利を取得された場合は届け出が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年9月4日更新
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農地を相続したとき(農地法第3条の3第1項届出について)

相続や時効等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。(農地法第3条の3第1項)

この届出は、権利取得を知った日からおおむね10カ月以内に届け出なければなりません。

農地を相続後に耕作が困難な場合は、適正利用が図られるように「あっせん」等を申し出てください。

関連ファイル

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/27KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [PDFファイル/151KB]

届出記載例 [PDFファイル/160KB]

問い合わせ

農業委員会事務局
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4831 ファックス:0952-75-2518

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