農地の相続等の権利取得の届出制度について(農地法第3条の3)
相続等で農地の権利を取得された場合は届け出が必要です
相続等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。農業委員会は届け出の受理後に、届け出者等から申し出があれば、適正利用が図られるように「あっせん」等を行うこととなります。
届け出を要する権利とは、相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等で、権利取得を知った日からおおむね10カ月以内に届け出なければなりません。
関連ファイル
農地法第3条の3第1項の規定による届け出書 [PDFファイル/95KB]
農地法第3条の3第1項の規定による届け出書 [PDFファイル/100KB]
問い合わせ
農業委員会事務局
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4831 ファックス:0952-75-2518
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