ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 多久市役所 > 農業委員会事務局 > 農地の相続等の権利取得の届出制度について(農地法第3条の3)

農地の相続等の権利取得の届出制度について(農地法第3条の3)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
<外部リンク>

相続等で農地の権利を取得された場合は届け出が必要です

相続等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。農業委員会は届け出の受理後に、届け出者等から申し出があれば、適正利用が図られるように「あっせん」等を行うこととなります。

届け出を要する権利とは、相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等で、権利取得を知った日からおおむね10カ月以内に届け出なければなりません。

関連ファイル

農地法第3条の3第1項の規定による届け出書 [PDFファイル/95KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届け出書 [PDFファイル/100KB]

問い合わせ

農業委員会事務局
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4831 ファックス:0952-75-2518

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)