農業用施設整備に対する助成
多久市では、生産組合や農家の方が農道の舗装や農業用水路の整備などを行う場合の助成措置として、原材料費の一部を助成します。支給を受ける要件は次のとおりです。
対象事業
他の補助事業や融資事業の対象とならない事業で、一事業地区の事業費(原材料費)が30万円以下である下記に定める事業とします。
同一年度内に一つの生産組合が複数の事業地区を申請する場合は、原則として、事業費の合計が30万円を超えることはできません。
農道改良
条件
- 受益面積が1.0ヘクタール以上で、受益農家が2戸以上あるもの
- 農道の幅員が、1.5メートル以上あるもの
農道舗装
条件
- 受益面積が1.0ヘクタール以上で、受益農家が2戸以上あるもの
- 農道の幅員が、1.5メートル以上あるもの
ただし、縦断勾配が12パーセント以上の農道で、市長が必要と認めるものについては、上記の条件を満たさなくても助成することができるものとする
水路整備
条件
- 現状の施設では、必要な水量の通水が不可能なもの
- 漏水が著しいもの
- 施設の機能保全、または施設の耐用年数の更新が見込まれる改修工事であるもの
頭首工整備
条件
- 現状の施設では、必要な水量の通水が不可能なもの
- 施設の機能保全、または施設の耐用年数の更新が見込まれる改修工事であるもの
橋梁整備
条件
- 永久橋に新設または改良するもの
溜池整備
条件
- 現在の施設では取水が困難で、改良を要するもの
申請手続き
1.支給申請
「原材料支給申請書」に必要事項を記載して、添付書類(現況写真、位置図)とともに、農林課農村計画係まで提出してください。
(原材料支給伺の欄は記入不要)
2.分担金の納付
申請が受理され支給が決定した後に、物品注文伝票および分担金納入通知書を郵送します。多久市農業用施設等分担金徴集条例に基づいて、工事着工前に分担金を納付してください。
- 分担金額……事業費の30%
3.実績報告
事業が完了したときは、事業を行った箇所の施工完了写真を提出してください。
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