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マイナンバーカードの健康保険証利用について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年1月1日更新 <外部リンク>
当院は、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用できる体制(オンライン資格確認)を整えています。
また、オンライン資格確認により、診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他診療に関する情報)を取得し活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いします。
なお、健康保険証についても今までどおり使用できます。
令和6年1月1日から国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり診療報酬を算定いたします。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時)
・加算1 4点(従来の保険証を利用した場合、マイナ保険証を利用するが医療情報提供に同意が得られない場合)
・加算2 2点(マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合、または紹介状を持ってこられた場合)
マイナ受付ステッカー
マイナ受付ポスター