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不妊治療費助成

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
<外部リンク>

不妊治療費が令和4年4月から一部保険適応となります。

令和4年3月までに不妊治療をされた方で以下に該当する方へ治療費の一部を助成します。
申請していただき、決定後の助成となります。治療終了日から1年以内の申請を受け付けています。

対象者

申請日において、夫もしくは妻のいずれか一方または両方が1年以上前から引き続き市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、同一の不妊治療にかかる費用について、他の市区町村から助成を受けている人、または他の市区町村に助成を申請しようとしている人を除きます。

対象となる治療内容

配偶者間で行う健康保険が適用されない次の治療が対象となります(令和4年3月までに治療開始した分)。

体外受精、顕微授精
(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合も含みます)

助成金額

次のAとBを比較して、いずれか少ない金額

A:治療費から佐賀県不妊治療支援事業助成額<外部リンク>(佐賀県庁HP)を差し引いた額

B:医療機関からの「不妊治療支援事業に係る受診等証明書」に記載された、以下の治療内容のうち、

1.新鮮胚移植を実施
2.採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
3.以前に凍結した肺による胚移植を実施
4.体調不良等により移植のめどがたたず治療終了
5.受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
6.採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止

  • 1、2、4、5の場合は10万円
  • 3、6の場合は5万円

助成回数は、1年度目は3回、2年度目以降は2回を限度とし、通算して10回を超えないものとする。
助成期間は通算して5年度を限度とします。

申請に必要なもの

申請書(様式1号)、受診等証明書(様式2号)、請求書(様式3号)、医療機関発行の領収書、住民票謄本(続き柄、戸籍の表示があるもの)、佐賀県不妊治療事業助成承認決定通知書等です。詳しくは健康増進課健康増進係までお問い合わせください。

申請書類ダウンロードファイル

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