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特別障害者手当・障害児福祉手当

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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特別障害者手当

20歳以上であって、著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人に支給されます。

手当額

令和4年度 月額 27,300円

令和5年度 月額 27,980円

支給制限

世帯の所得が一定額以上の場合や施設に入所している場合、または病院(診療所)に継続して3か月以上入院した場合は支給されません。

 

障害児福祉手当

20歳未満であって、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に支給されます。

手当額

令和4年度 月額 14,850円

令和5年度 月額 15,220円

 

支給制限

世帯の所得が一定額以上ある場合や児童が障害を支給事由とする公的年金を受けられる場合、または施設に入所している場合は支給されません。