児童扶養手当に関するお知らせ
児童扶養手当が一部変わります
所得限度額の引上げ
令和6年11月から、受給者本人の所得限度額が変わります。
第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
詳しくは、下記のページでご確認ください。
詳しくは、下記のページでご確認ください。
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