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児童扶養手当に関するお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年10月31日更新
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児童扶養手当が一部変わります

所得限度額の引上げ

令和6年11月から、受給者本人の所得限度額が変わります。

第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

詳しくは、下記のページでご確認ください。

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