住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(DV等避難者について)


住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中※1でも受給できる場合があります
DV等で住所地※2以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住いの市区町村から受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
※1 「DV等避難中」とは、ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住いの場合をいいます。
※2 「住所地」とは住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
支給対象と支給額
以下のいずれかに該当する避難世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
1 世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当」となった世帯
手続き・提出書類について
現在お住まいの市区町村にご連絡いただき、
「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書」
をご提出ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 ダウンロード [Excelファイル/25KB]