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特別児童扶養手当を支給します

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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身体や精神に中度以上の障害を有する児童(20歳未満)の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
中度以上の障害を有する20歳未満の子どもがいるひとり親家庭等には児童扶養手当と併給して支給されます。

支給制度

受給者の所得が一定額以上ある場合や障害のある児童に公的年金が受けられる場合、児童が児童福祉施設に入所している場合などには支給されません。

手当額(令和5年4月分より)

1級該当児童1人につき 月額53,700円
2級該当児童1人につき 月額35,760円

支給期

4月(12~3月分)

8月(4~7月分)

11月(8~11月分)

それぞれの支給月の11日(平日)に指定された口座に振り込みます。

※支給日(11日)が金融機関の休業日の場合、その直前の営業日になります。

 

所得限度額(平成14年8月から適用)

扶養親族の数

 受給者

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円 

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人以上

 以下380,000ずつ加算

以下213,000ずつ加算

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、上記の金額に次の額を加算した額になります。

  1. 本人の場合は
    • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    • 特定扶養親族、または、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円
  2. 配偶者および扶養親族の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

申請手続きに必要なもの

申請にあたっては、受給資格者および該当する児童の戸籍謄本(抄本)、住民票、診断書等が必要です。
詳しくは、福祉課こども係へお問合せください。

所得状況届について

特別児童扶養手当を受給している人は、前年の所得や受給資格等を確認するため、毎年『所得状況届』の提出が必要です。
『所得状況届』を提出されない場合や、所得が制限限度額を超える場合は、8月以降の手当を受けられなくなります。
対象者には7月下旬に書類を送付していますので、期限内に提出ください。