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人権だより(令和5年5月)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い支え合う社会づくりを進める条例が制定されました

令和5年3月に、佐賀県は、部落差別(同和問題)及び女性、子ども、高齢者、障害者等の人権に関する問題の解消を図り、もって人権が尊重される社会づくりの推進に寄与することを目的として、「全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合う、支え合う社会づくりを進める条例を制定しました。

条例の主なポイント

  1. 事業者の責務
  2. 人権侵害行為の禁止
  3. 相談体制の整備
  4. 助言、説示、あっせん、勧告
  5. 勧告の状況の公表
  6. インターネット上の誹謗中傷の防止