多久駅周辺土地区画整理事業 換地処分の公告を行いました
平成7年2月に事業計画が決定した多久都市計画事業多久駅周辺土地区画整理事業は、
土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和5年1月13日に佐賀県知事から
換地処分があった旨の公告がなされました。
この公告の日の翌日である令和5年1月14日から事業地区内の従前の土地の権利は
換地に移行し、新しい地番に変更になります。
地番の変更
換地処分の翌日より、土地区画整理事業地区内の地番が変更になりました。
(詳細は下記換地図を参照ください。)
住所の変更
地番の変更にともない、土地区画整理事業地区内にお住まいの方の住所が変更になりました。
(郵便番号は変わりません。)
なお、土地区画整理事業に伴い住所が変更された旨の証明書が必要な場合は、
下記様式に必要事項を記入の上、多久市 都市計画課まで申請ください。
(様式は、都市計画課にも準備しております。)
区画整理登記
換地処分の公告があると、土地の登記簿に記載されている所在(地番)、地目及び地積を
新しい所在(地番)、地目及び地積に書き換えます。
また、換地処分後の土地の表示変更に伴い、建物の登記簿は所在、家屋番号を一緒に
書き替えます。これらの登記の書き替えは、多久市が佐賀地方法務局に一括して申請します。
換地処分の公告の翌日から、登記簿の書き替えが完了するまでの間(令和5年3月下旬
完了予定)、土地区画整理事業区域内の土地・建物は、一般の登記手続き
(住所変更手続き、売買・贈与等による所有権移転登記等)や登記事項証明書、
地図・図面に関する証明書交付事務が停止されますので、ご注意ください。
76条申請の届出について
換地処分の公告がなされたことにより、これまで建築物の建築や工作物の設置等の際に
申請が必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。
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