5月は消費者月間です
統一テーマ「ともに築こう 豊かな社会 〜誰1 人取り残さない 2019〜」
国民の消費生活の安定と向上を目的とした「消費生活保護法(現:消費者基本法)」が昭和43年5 月30 日に施行されたことを受け、国は5 月を「消費者月間」と定めました。
安全・安心で豊かに暮らすことができる社会の実現のために、消費者自身が当事者としての役割を考え、さまざまな主体と連携して行動することが重要です。
また、トラブルに遭ってしまったら早めに相談しましょう。
商品やサービスの契約など、消費生活に関する相談を受け付け、相談者と共に考え、解決に向けたお手伝いをします。
製品事故の情報や多重債務相談も受け付けています。個人情報を外部に漏らすことはありません。相談は無料です。
問い合わせ 市民生活課生活環境係(電話75-6117) 消費者ホットライン(電話188)
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