架空請求 心当たりのない請求は無視!
架空請求 心当たりのない請求は無視!
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届いたり、大手通販会社の名前でSMS(ショートメッセージサービス)が届き、身に覚えがない請求をされるという架空請求にご注意ください。
架空請求の請求手段は電話、ハガキ、メール、SMSなど様々です。
実在の事業者をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。
未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。
不安に思ったときには、市民生活課生活環境係、または消費者ホットライン(電話188)にご相談ください。
(ファイルの下部をご覧ください)
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