定期購入でのトラブルに注意しましょう
寄せられている相談・事例
ネットの広告を見て、特別価格約3千円の美容液を購入した。肌に合わず使用をやめていたが、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに事業者に解約と返品を申し出たが「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目の商品は1万円以上でとても高い。申し込み時には、定期購入だと分からなかった。どうにかならないか。
ひとことアドバイス
- 1回だけのお試しのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。
- 詳細な契約内容は「○%オフ」などの目立つ表示とは離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
- 「解約の申し出は次回発送日の○日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。注文する際には、解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。
困ったときや相談したいとき
次の窓口へご連絡ください。
- 市民生活課 生活環境係 消費生活相談窓口 Tel 0952-75-6117
- 消費者ホットライン 188(いやや)