物価高騰対策として水道基本料金を免除します
物価高騰対策として水道基本料金を免除します
多久市では、物価高騰の影響を受ける市民及び事業者の経済的負担軽減を図るため、市内の水道事業を行う佐賀西部広域水道企業団を通じ、水道基本料金の免除を行います。
ただし、官公署は対象から除きます。
ただし、官公署は対象から除きます。
免除対象月
令和4年11月、12月請求の2ヵ月分
1ヵ月当りの免除額と請求額
免除額(基本料金全額)
(1) 一般家庭用で使用水量5立方メートル以下…1,540円
(2) 一般家庭用で使用水量6立方メートル以上…2,090円
(3) 事業所等の業務用(使用水量に無関係)…2,640円
請求額
(1) 一般家庭、業務用とも1ヵ月の使用水量10立方メートル以下…無料
(2) 一般家庭、業務用とも1ヵ月の使用水量11立方メートル以上…本来の水道料金から免除額(一般家庭用2,090円、業務用2,640円)を差し引いた額
※ 下水道使用料は通常どおり請求されます。
(1) 一般家庭用で使用水量5立方メートル以下…1,540円
(2) 一般家庭用で使用水量6立方メートル以上…2,090円
(3) 事業所等の業務用(使用水量に無関係)…2,640円
請求額
(1) 一般家庭、業務用とも1ヵ月の使用水量10立方メートル以下…無料
(2) 一般家庭、業務用とも1ヵ月の使用水量11立方メートル以上…本来の水道料金から免除額(一般家庭用2,090円、業務用2,640円)を差し引いた額
※ 下水道使用料は通常どおり請求されます。
手続方法
水道利用者の手続きは不要です。
皆さまへのお知らせ
「使用水量等のお知らせ」(検針票)のお知らせ欄に、「多久市物価高騰対策により水道基本料金免除」と記載されます。(赤囲み)
