5月は消費者月間です
統一テーマ 考えよう!大人になるとできること、気を付けること ~18歳から大人に~
国民の消費生活の安定と向上を目的とした「消費生活保護法(現:消費者基本法)」が昭和43年5 月30 日に施行されたことを受け、国は5 月を「消費者月間」と定めました。
令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました。できることが増える分、責任も生じます。消費者トラブルに巻き込まれないよう「だまされない消費者」になることが重要です。
また、これをきっかけに周囲の大人は「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動を控え、人や社会、地域などにも配慮しているか改めて考え、適切な消費行動をとりましょう。
トラブルに遭った場合は早めに相談しましょう。
商品やサービスの契約など、消費生活に関する相談を受け付け、相談者と一緒に考え、解決に向けたお手伝いをします。
製品事故の情報や多重債務相談も受け付けています。個人情報を外部に漏らすことはありません。相談は無料です。
問い合わせ 市民生活課生活環境係(電話75-6117) 消費者ホットライン(電話188)