後期高齢者医療の窓口負担割合見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある後期高齢者の方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除いて、医療費の窓口割合が2割になります。詳細については、以下の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)リーフレットを参照してください。
窓口負担割合見直しに関するリーフレット [PDFファイル/754KB]
窓口負担割合の見直しに関する制度改正の趣旨などについての問い合わせは、国がコールセンターを開設しています。
見直しの内容
医療機関等の窓口で支払う医療費負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
窓口負担割合の判定基準について
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の人※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
※1 後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の人(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む)
※2 「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人
※5 「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
窓口負担割合が2割となる人には 負担を抑える配慮措置があります
●令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
●配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
窓口負担割合1割の時 1 | 5,000円 |
窓口負担割合2割の時 2 | 10,000円 |
負担増 3(2-1) | 5,000円 |
---|---|
窓口負担増の上限 4 | 3,000円 |
払い戻し等 (3-4) |
2,000円 |
令和4年度の被保険者証について
佐賀県の後期高齢者医療被保険者証は、毎年8月に更新していますが、令和4年10月1日に窓口負担割合が見直されるため、令和4年度に限り、負担割合が変更しない方も含め、10月にも更新することになります。
発送時期 | 内容 | 証の有効期限 | 対象 | 保険証の色 | |
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 令和4年7月 | 年次更新 |
令和4年8月1日から 令和4年9月30日まで (2か月間) |
全員 | 紫色 |
2回目 | 令和4年9月 |
制度改正による 再交付 |
令和4年10月1日から 令和5年7月31日まで (10か月間) |
全員 | 橙色 |
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
窓口負担割合の見直しについて、厚生労働省がコールセンターを開設しています。今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、下記にお問い合わせください。
電 話 0120-002-719
受付時間 月~土曜日(日曜日・祝日は除く) 9時00分~18時00分
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)