床上浸水等の災害時における消毒薬の配布について
災害時の消毒液の配布について
床上浸水の被害に遭われた住家で、消毒液が必要な場合は、市民生活課生活環境係へ以下の手順で申請してください。
申請方法
市内にお住いの住家で、原則、床上浸水の世帯が対象となります。
(1)お住いの地区の区長を通じ、災害に遭われた住家の災害報告(浸水等)の提出と、市民生活課生活環境係へ必要世帯数の申請をしてください
(2)申請のあったお住いの地区の区長を通じ、塩化ベンザルコニウム液500ml(市販品と同様のもの)を1戸につき1本を配布します
石灰の配布は
消石灰は肌や目に入ると炎症を起こすなど、取り扱いが難しいため市では配布していません
屋内(床下)や屋外の消毒について
感染症予防のためには清掃と乾燥が最も重要です。屋外・床下は原則消毒は不要です
詳しくは以下の厚生労働省のHPをご参考ください
(厚生労働省「被災した家屋での感染症対策」<外部リンク>より)