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床上浸水等の災害時における消毒薬の配布について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年8月14日更新
<外部リンク>

災害時の消毒液の配布について

床上浸水の被害に遭われた住家で、消毒液が必要な場合は、市民生活課生活環境係へ以下の手順で申請してください。

申請方法

市内にお住いの住家で、原則、床上浸水の世帯が対象となります。


(1)お住いの地区の区長を通じ、災害に遭われた住家の災害報告(浸水等)の提出と、市民生活課生活環境係へ必要世帯数の申請をしてください

(2)申請のあったお住いの地区の区長を通じ、塩化ベンザルコニウム液500ml(市販品と同様のもの)を1戸につき1本を配布します

石灰の配布は

消石灰は肌や目に入ると炎症を起こすなど、取り扱いが難しいため市では配布していません

屋内(床下)や屋外の消毒について

感染症予防のためには清掃と乾燥が最も重要です。屋外・床下は原則消毒は不要です

詳しくは以下の厚生労働省のHPをご参考ください

厚生労働省「被災した家屋での感染症対策」<外部リンク>より)