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家庭用電気治療器具の訪問販売に注意しましょう

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年9月1日更新
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寄せられている相談

 「どこか体に悪いところはないか」という電話が突然あり、「腰が悪い」と伝えたところ、「もみ方の指導に行く」と言われ、数日後に男性が自宅に来た。電気治療器の体験をさせられ、6時間も居座り、断り切れず38万円で契約してしまった。「1週間では効果がないので10日間は使用するように」と言われたが、クーリング・オフしたい。という相談が寄せられています。

トラブルを避けるために注意すること

  • 商品を販売するという目的を隠して健康相談をしたり、器具を試させたりしながら近づいてくる事業者もいます。電話がかかってきた時点で、商品の販売を目的としていないかを確認しましょう。
  • 必要なければ商品の購入、自宅への来訪をきっぱり断りましょう。
  • 契約書面が渡されていない場合や、不備のない契約書面を受け取った日を含めて8日以内の場合はクーリング・オフができます。

困ったときや相談したいとき

次の窓口へご連絡ください。

  • 市民生活課 生活環境係 消費生活相談窓口 Tel 0952-75-6117
  • 消費者ホットライン 188(いやや)