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数年後に使用するレンタル契約の注意点のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年12月25日更新
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早期契約は慎重に

 『昨年、2年後の成人式に着る写真撮影込みの振袖のレンタル代金約20万円の契約をした。今年になって留学することになり、キャンセルを申し出たところ、契約後30日を過ぎているため、80%のキャンセル料が必要と言われた。成人式は10カ月先だが、高額なキャンセル料を払う必要があるのか。』 という相談が寄せられています。

トラブルを避けるために注意すること

・数年先に使うものでも、キャンセル料などは契約内容に従うことになるため、よく確認してから契約しましょう。
・好みのデザインがなくなると言われたり、特典を強調されたりしても、その場で契約することは避けましょう。事業者が倒産などして成人式当日に着られなかった例もあります。

困ったときや相談したいとき

市民生活課 生活環境係 消費生活相談窓口 電話 75 6117、または消費者ホットライン 188(いやや) へご連絡ください。