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新型コロナウイルス感染症に感染した人などに傷病手当金が給付されます(国民健康保険・後期高齢者医療保険)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年7月1日更新
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申請対象となる人

国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者のうち労働契約にもとづいて雇用されている人で、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われる人で、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない人

給付の対象となる日

勤務できなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち、勤務を予定していた日数

給付額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額×3分の2×日数

注:1

直近3か月は、労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降の労務に服することができなかった最初の日の前月以前3か月になります。      

注:2

給与収入には、通勤手当等の非課税所得、賞与は含まれません。

注:3

給与が一部支給される場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額または支給されない場合があります。

 

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため、勤務することができない期間
(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで)

就労ができなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効により傷病手当金の支給申請はできなくなります。

 

申請書

申請の際には、様式5号から8号までを記入し、ご提出ください。

なお、添付書類として振込口座の通帳の写し、保健所から発行される宿泊・自宅療養等証明書も一緒にご提出ください

 様式7号 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)は事業主に作成を依頼してください。

 様式8号 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は医療機関に作成を依頼してください。

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