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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った世帯は国保税を減免できます(国民健康保険税)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年7月1日更新
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申請対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の年間収入が30%以上減少(※) することが見込まれる世帯
    ◎一部を減額(一部減額の割合は、減免額の計算方法参照)

    ※具体的な要件(主たる生計維持者がすべての要件を満たすとき)
    (1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて30%以上減少する見込みであること
    (2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
    (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
    注:申請にあたっては、収入を証する書類等が必要となります。

  2. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
    ◎全額免除

減免額の計算方法(世帯の主たる生計維持者)の年間収入が30%以上減少するとき

保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B÷C)にDをかけた金額です。

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C:世帯の被保険者および擬制世帯主全員の前年の合計所得金額

D:合計所得金額に応じた減免割合
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税(A×B÷C)の全部を免除