平成30年度より高額医療費の手続きが変わりました(国民健康保険)
【変更1】70歳以上の人分の申請手続き負担を軽減するために領収の確認方法を一部変更しています。
70歳以上の人分の外来分は、窓口での口頭確認となりますので、領収書が不要になりました。(入院分は必要です。)
注)70歳未満の人分は変更ありませんので、今までどおり外来・入院分も領収書で確認します。(例を参照)
例)夫(70歳以上)入院+外来と妻(70歳未満)外来が高額療養費の対象の場合
→夫の外来のみが領収書不要となります。(高額療養費の対象者毎で領収確認方法が異なります)
【変更2】申請締切日と振込日を変更します。
申請締切までの期間が短く、ご迷惑をおかけしていました。余裕をもって申請いただくために、申請締切を通知月の月末から翌月5日ごろに変更します。
注)締切日の変更にともない、振込日が従前までより少し遅くなります。(月の中旬)
【変更3】多数該当のカウントの仕方が変わります。
広域化にともない、県内他市町へ転出された場合も条件を満たせば継続してカウントされるようになります。
多数該当の詳細はコチラ→国保だより特別号P3[PDFファイル/569KB]
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