多久市職員公益通報制度
平成18年4月1日から、公益通報者保護法が施行されました。公益通報者保護法は、公益通報を行った労働者を不利益な取扱いから保護するとともに、事業所による法令遵守を促進することを目的として、公益通報をしたことを理由とする通報者の解雇の無効やその他の不利益な取扱いの禁止と、公益通報に対して事業者および行政機関がとるべき措置などについて規定しています。
多久市では、「多久市職員公益通報制度実施要項」を定め、法令違反等に関する公益通報を職員から受け付ける体制を整備し、通報者の保護を図りながら適切な措置を講じることで、不正を未然に防止するとともに、透明で公正な市政の運営を行います。
多久市職員公益通報制度実施要綱 [PDFファイル/153KB]
公益通報の対象となる行為
対象となるのは、職員の職務遂行にあたっての次に掲げる行為です。
- 条例、規則等を含む法令等に違反し、または違反するおそれがある行為
- 市民等の生命、健康または財産に重大な損害を与えるおそれのある行為
- 市に対する市民等の信頼を損なうおそれがある行為
公益通報できる人
- 一般職の職員
- 非常勤嘱託職員
- 日々雇用職員
公益通報の窓口
- 総務課行政係
多久市職員からの公益通報の取り扱いについては、「多久市職員公益通報に関する事務要領」に基づいて行います。
多久市職員公益通報に関する事務要領 [PDFファイル/148KB]
多久市職員公益通報に関する事務フロー図 [PDFファイル/93KB]
公益通報者保護制度についての詳細は、消費者庁ホームページもご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁HP)<外部リンク>
多久市職員公益通報取扱状況
受付 | 受理 | 調査の実施 | 是正措置の実施 | |
平成30年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成29年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)