空長屋除却費等補助金
不良な空長屋の除却費用の一部を補助します
多久市内の長屋住宅の一部が空き家となっていて、その状態が著しく不良な場合の除却費用の一部を補助します。
「空長屋」とは、住戸の一部が空き家となっている長屋のことです。
「空長屋」とは、住戸の一部が空き家となっている長屋のことです。
補助の対象となる建物
多久市内にある空長屋で、その空き住戸部分が屋根や外壁が崩落、飛散する恐れがある等、著しく不良となっている建物が補助金の対象です。
(注)戸建ての住宅や、すべての住戸が空き家となっている長屋は対象ではありません。
(注)戸建ての住宅や、すべての住戸が空き家となっている長屋は対象ではありません。

補助金の対象費用と補助金額
補助金の対象となる費用は、対象物件を除却する工事費用と隣接区分の壁の補修費用が対象となります。
補助金の額は、80万円を限度として、補助対象費用の5分の4の額です。
【補助金の例】
・解体工事費が50万円の場合 → 補助金40万円
・解体工事費が100万円の場合 → 補助金80万円
・解体工事費が100万円を超える場合 → 補助金80万円
補助金の額は、80万円を限度として、補助対象費用の5分の4の額です。
【補助金の例】
・解体工事費が50万円の場合 → 補助金40万円
・解体工事費が100万円の場合 → 補助金80万円
・解体工事費が100万円を超える場合 → 補助金80万円
補助要件
以下の項目をすべて満たすことが必要です。
・空長屋が「特定空家等」と同等と市が認めるもの(注)
・移転、建替えの補償の対象となっていないこと
・除却に対して他の補助金を受けていないこと
・個人が所有する空長屋であること
・多久市内の業者に発注する工事であること
(注)「特定空家等」と同等に建物が著しく損傷した状態かどうか市で事前調査を行います。
・空長屋が「特定空家等」と同等と市が認めるもの(注)
・移転、建替えの補償の対象となっていないこと
・除却に対して他の補助金を受けていないこと
・個人が所有する空長屋であること
・多久市内の業者に発注する工事であること
(注)「特定空家等」と同等に建物が著しく損傷した状態かどうか市で事前調査を行います。
補助対象者
以下の項目をすべて満たす人が対象となります。
・空長屋の所有者またはその法定相続人
・市税等を滞納していないこと
・暴力団員等でないこと
・空長屋の所有者またはその法定相続人
・市税等を滞納していないこと
・暴力団員等でないこと
事前調査申請
補助金を受けようとする空長屋が補助金の対象に該当する建物かどうか市で事前調査を行います。
補助金の交付を希望される場合は、事前にご相談いただき、事前調査申請書を提出してください。
補助金の交付を希望される場合は、事前にご相談いただき、事前調査申請書を提出してください。
事前調査受付期間
令和4年5月9日(月曜日)から令和4年6月30日(木曜日)
補助金申請に必要な書類(事前調査で補助対象建物と判定された場合)
・補助金交付申請書
・工事見積書(工事費の内訳が記載されたもの)
・市税等の調査にかかる同意書
・対象物件の登記事項証明書の写し(未登記の場合は、固定資産税課税台帳の写し等)
・所有者と申請者の相続関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・除却に係る同意書 ※
・その他市長が必要と認める書類
※除却しようとする区分に隣接している区分の所有者の同意書は必ず提出してください。
※相続人が申請する場合は、相続人の同意書または誓約書を提出してください。
※対象物件が複数人の共有の場合は、共有者の同意書または誓約書を提出してください。
※対象物件に所有権以外の物権が設定されている場合は、その物権者の同意書を提出してください。
・工事見積書(工事費の内訳が記載されたもの)
・市税等の調査にかかる同意書
・対象物件の登記事項証明書の写し(未登記の場合は、固定資産税課税台帳の写し等)
・所有者と申請者の相続関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・除却に係る同意書 ※
・その他市長が必要と認める書類
※除却しようとする区分に隣接している区分の所有者の同意書は必ず提出してください。
※相続人が申請する場合は、相続人の同意書または誓約書を提出してください。
※対象物件が複数人の共有の場合は、共有者の同意書または誓約書を提出してください。
※対象物件に所有権以外の物権が設定されている場合は、その物権者の同意書を提出してください。
・同意書、誓約書関係(以下のファイルから必要な様式を使用してください。)
補助金の手続きに必要な書類等
・補助金の変更や取下げに必要な様式等
・補助金の実績報告、請求に必要な様式等
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