不良住宅除却費補助金
空き家となっている不良住宅の除却費を補助します
多久市では、市民の安全を守り、住環境の保全を図ることを目的に、建物の構造や設備が著しく不良な空き家の除却費用の一部を補助します。
補助の対象となる要件
次の項目をすべて満たすことが必要です。
・ 「不良住宅」※と多久市が認めるもの。
・ 個人が所有する空き家であること。
・ 移転、建替えの補償の対象となっていないこと。
・ 除却に対して他の補助金を受けていないこと。
・ 多久市内の業者に発注する工事であること。
※「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいいます。(住宅地区改良法第2条第4項)
補助の対象費用と補助金額(令和5年度から補助金の上限額が変更になりました)
補助の対象となる費用は、対象建物を除却する費用です。
※除却する費用が国土交通大臣が定める標準建設費のうち除却工事費で算出した額を超える場合は、その算出した額とします。
補助金の額は、100万円を限度として、補助対象費用の5分の4の額です。
【補助金の例】
・解体工事費が100万円の場合 → 補助金80万円
・解体工事費が125万円の場合 → 補助金100万円
・解体工事費が125万円を超える場合 → 補助金100万円
補助金の対象となる人
次の項目をすべて満たす人が対象となります。
・対象空き家の所有者またはその法定相続人
・市税等を滞納していないこと
・暴力団員等でないこと
事前調査について
補助を受けるには、空き家が補助金の対象となる「不良住宅」かどうか市の調査・認定が必要です。
補助金の交付を希望される場合は、必ず事前に担当課にご相談いただき、受付期間内に事前調査申請書を提出してください。
事前調査申請受付期間
令和5年5月8日(月曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで
補助金の交付対象物件の決定について
市の調査の結果、該当する物件が多い場合は、周辺への影響を考慮して補助対象を決定します。
補助金申請に必要な書類(補助対象物件と決定された場合)
・補助金交付申請書
・工事見積書(工事費の内訳が記載されたもの)
・市税等の調査にかかる同意書
・対象物件の登記事項証明書の写し(未登記の場合は、固定資産税課税台帳の写し等)
・所有者と申請者の相続関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・除却に係る同意書 ※
・その他市長が必要と認める書類
※相続人が申請する場合は、相続人の同意書または誓約書を提出してください。
※対象物件が複数人の共有の場合は、共有者の同意書または誓約書を提出してください。
※対象物件に所有権以外の物権が設定されている場合は、その物権者の同意書を提出してください。
・同意書、誓約書関係様式(以下のファイルから必要な様式を使用してください。)
除却に係る同意書(その他の物権者) [Wordファイル/33KB]
補助金の手続きに必要な書類等
・補助金の変更や取下げに必要な様式等
・補助金の実績報告、請求に必要な様式等
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