※令和4年7月22日より、濃厚接触者の待期期間が7日間から5日間(6日目に解除)に変更されました。
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者は、以下のいずれかに該当する方です。
1.患者の同居家族
2.患者の発症日(無症状の方の場合は検体採取日)の2日前以降、患者とマスクなし、1m以内、15分以上の接触があった方
●待期期間について
1.濃厚接触者
・濃厚接触者の待期期間は、最終接触日から5日間です。
・また、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除されます。
※抗原定性検査キットは必ず、薬事承認されたものを使ってください
承認された検査キットhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html<外部リンク>
・同居家族の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日を0日目として起算することになります。
また、検査陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合には、その発症日を0日目として起算します。
●保育所https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00383300/3_83300_247898_up_iz3j85tk.pdf<外部リンク>
●学校https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00383300/3_83300_247900_up_dir1yhb2.pdf<外部リンク>
●学童保育https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00383300/3_83300_247899_up_5poq8xig.pdf<外部リンク>
●事業所https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00383300/3_83300_247901_up_vyoyxgsn.pdf<外部リンク>