新型コロナワクチンの4回目接種が受けられるようになりました。
現時点で分かっている科学的知見等により、次の方を対象として4回目接種を開始します。
3回目のワクチン接種から5か月が経過した
(1)60歳以上の方
(2)18歳以上59歳以下で基礎疾患を有する方やその他重症化リスクが高いと医師が認める方
(1)に該当する方は、3回目のワクチン接種から5か月を経過するころ、健康増進課より接種券と予診票を送付します。
(2)に該当するかどうかは、基礎疾患等で医療機関を受診しておられる方や、事前に相談できる医療機関をお持ちの方は、その医療機関の医師にご相談ください。事前に相談できる医療機関をお持ちでない方は、接種会場の予診の際にご相談ください。
3回目の接種から5か月を経過するころに接種券と予診票を送ります。
18歳以上59歳以下でコロナワクチンの4回目接種を希望される方は、事前の申請が必要です。
申請には条件があります。
18歳以上59歳以下でコロナワクチン3回目接種から5か月を経過している方で、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 18歳以上59歳以下だが、基礎疾患があって通院/入院している
・慢性の呼吸器の病気
・慢性の心臓病(高血圧を含む)
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病(肝硬変等)
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
・血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
・免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)
・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療をうけている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
・染色体異常
・重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)
・睡眠時無呼吸症候群
・重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
(2) 18歳以上59歳以下だが、BMIが30以上である
BMI=体重Kg÷身長m÷身長m
例)身長170センチ 体重87キロの場合⇒87÷1.7÷1.7=BMIは30
(3) 18歳以上59歳以下だが、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた
上記(1)~(3)のいずれかに該当した方は、申請書に必要事項を記載の上、健康増進課に提出新型コロナワクチン接種4回目接種申請書 [Wordファイル/18KB]]または、ホームページから申し込んでください。
※「新型コロナワクチン接種4回目接種申請書」は多久市報6月号と一緒に全戸配布しています。また、健康増進課窓口、多久市内医療機関の窓口にも置いてます。
【申請方法】
●ホームページから申請する
●健康増進課の窓口に提出する
●医療機関に備え付けの申請書で申請する
【申請先】
〒846-8501 多久市北多久町大字小侍7番地1
健康増進課 多久市役所1階 7番窓口
申請受付後、住民票に記載されている住所に接種券、予診票を送付します
●(1)、(2)以外の方々への4回目接種については、引き続き様々な情報を収集しながら検討されています。