佐賀県の「まん延防止等重点措置」として、県内の飲食店の皆さんに対し営業時間の短縮が要請されました。
詳細は、佐賀県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
第7期 令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの25日間
第8期 令和4年2月21日(月曜日)から令和4年3月6日(日曜日)までの14日間
※時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆さんに対して、 『佐賀県時短要請協力金』を交付されることとなっています。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
【 “佐賀支え愛”感染対策認証店】
営業時間を5時から21時までとすること(酒類提供可能)
※なお、通常の閉店時間が20時から21時までの認証店が、20時閉店に営業時間を短縮した場合も協力金の対象となります。(通常20時閉店の店舗は対象外)
【認証店以外】
営業時間を5時から20時までとすること。終日、酒類提供はできません(持込みもできません)
(通常20時閉店の店舗は対象外)
(1)佐賀県内で飲食店、喫茶店、遊興施設(キャバレー、スナック、バー等)、結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店の営業許可を受けている店舗
(宅配やテイクアウトのみを行っている店は除きます)が対象です。今回、認証の有無や時短要請期間中の営業状況により下記のとおり取り扱いが異なりますのでご注意ください。
※協力金の対象となる店舗は以下のとおり
※時短要請期間中に感染対策認証店となった店舗については、時短要請期間中のうち認証を受けていない期間は、
上記「認証店以外」の対象基準を、認証を受けた日からは上記「認証店」の対象基準を満たす必要があります。
(2)時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行った店舗であること。
認証店以外の店舗においては酒類の提供をしなかったこと。
1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
※詳細は「佐賀県ホームページ」<外部リンク>をご確認ください。
【張り紙ひな形】
感染対策認証店で時短営業する店舗用:
【第7期】張り紙ひな形_時短_認証店 [Wordファイル/34KB]
【第7期】張り紙ひな形_時短_認証店<外部リンク>
【第8期】張り紙ひな形_時短_認証店 [Wordファイル/34KB]
【第8期】張り紙ひな形_時短_認証店<外部リンク>
認証店以外の店舗で時短営業する店舗用:
【第7期】 張り紙ひな形_時短_認証店以外 [Wordファイル/32KB]
【第7期】 張り紙ひな形_時短_認証店以外<外部リンク>
【第8期】 張り紙ひな形_時短_認証店以外 [Wordファイル/32KB]
【第8期】 張り紙ひな形_時短_認証店以外<外部リンク>
要請期間中に休業する店舗用:
【第7期】張り紙ひな形_休業 [Wordファイル/32KB]
【第7期】張り紙ひな形_休業 <外部リンク>
【第8期】張り紙ひな形_休業 [Wordファイル/32KB]
【第8期】張り紙ひな形_休業 <外部リンク>
(3)第7期については、令和4年1月27日以前から対象店舗に関する必要な許認可を取得の上営業している店舗であること。
第8期については、令和4年2月21日以前から対象店舗に関する必要な許認可を取得の上営業している店舗であること。
(4)令和3年10月1日以降、継続して営業していること。
(5)新型コロナウイルス感染症対策に関する業種別ガイドラインに準じて対策を講じていること。
業種別ガイドラインについてはこちら(内閣官房ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>からご確認ください。
平成31年、令和2年または令和3年の対象月(第7期:1月及び2月、第8期:2月及び3月)の1店舗あたりの飲食業売上高(消費税及び地方消費税を除いた金額。以下、売上高という。)に応じて1日あたりの協力金が決定されます(1千円未満切り上げ)。その金額に要請期間日数を乗じた金額が、協力金の交付金額となります。
※飲食業売上高は、テイクアウトやデリバリー(出前・配達)、飲食業以外の売上高を除いた金額となります。
※過去の売上高が適切に把握できないと判断される場合(令和3年12月28日以降開店の場合、第8期:令和4年1月22日以降開店の場合、適切な根拠資料がない場合等)は、1日あたりの協力金は30,000円となります。
1日あたりの協力金の算出方法は以下のとおりです。
第7期 平成31年、令和2年または令和3年の1月及び2月の1日あたりの売上高
(1月及び2月売上高÷59(※令和2年の場合は60)で除す)の4割。
1日あたりの協力金の下限額は3万円、上限額は10万円。
第8期 平成31年、令和2年または令和3年の2月及び3月の1日あたりの売上高
(2月及び3月売上高÷59(※令和2年の場合は60)で除す)の4割。
1日あたりの協力金の下限額は3万円、上限額は10万円。
【第7期】 令和4年2月21日(月曜日)から3月22日(火曜日)まで【必着】
【第8期】 令和4年3月7日(月曜日)から4月8日(金曜日)まで【必着】
※申請はそれぞれの期でご提出ください
【郵送】 第7期:申請受付は令和4年2月21日(月曜日)から
第8期:申請受付は令和4年3月7日(月曜日)からを予定
【オンライン申請】 第7期:申請受付は令和4年2月21日(月曜日)から
第8期:申請受付は令和4年3月7日(月曜日)からを予定
詳細は、随時佐賀県ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
・よくあるお問い合わせ(2月18日更新)<外部リンク>
・『第7期』申請の手引<外部リンク>
【協力金に関すること】
時短要請協力金相談センター 電話番号:0952-97-9486(平日9時~17時まで)
【時短要請の考え方に関すること】
佐賀県 政策チーム 電話番号:0952-25-7541