創業や店舗拡大等の時期によって国の家賃給付金を受給できない事業者で、新型コロナの影響により大きく売上が減少した方を対象として、佐賀県独自の家賃支援制度が創設されました。
1.国の家賃支援給付金制度の対象とならない。
2.佐賀県内で、令和2年4月1日から4月30日の間に創業
または、令和2年1月1日から4月30日までの間に店舗などを拡大した事業者。
3.原則、次の(1)(2)のいずれかを満たす。
(1)「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けた。
(2)新型コロナの影響等により、創業から令和2年12月までの間で
・任意の2か月の売上で50%以上減っている月がある。
・または、任意の2つの連続する3か月の売上の合計が30%以上減っている期間がある。
4. 令和2年4月30日時点で有効な賃貸借契約等が存在する。
詳しくは、佐賀県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
・法人 最大600万円
・個人事業主 最大300万円
令和3年2月12日(金曜日)必着
郵送にて受付。申請様式などは佐賀県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度相談センター(家賃支援係)宛
佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度相談センター
0952-25-7462
9時から17時(平日のみ)